メルセデス・ベンツ商用車の火災損害は基本的にお客様が、お客様の加入している保険会社に届け出ます。ワークショップ管理下での車両の火災の場合、さらにワークショップの企業賠償責任を契約している保険会社に連絡しなければなりません。ワークショップは車両損害の画像を含むTIPS事例を作成する必要があります。また、トラックサービス部門から新たな指示があるまでは車両の作業を実施しないでください。
TIPS事例作成の段階で、ワークショップからトラックサービス部門に以下のインフォメーションを伝えてください。
• 製造物責任損害の可能性があるか(人身傷害および/または車両以外の物の損害が発生したか)?
• 損害発生日および損害発生場所 - 火災の経過説明
• 炎が燃え上がる火災であったか、火災は消火されたか? 「はい」の場合、誰がどのように消火したか(消防車、運転者、第三者)?
• どのような後付けまたは付け換えが車両に行われていたか?
• 火災範囲に作動オイルまたは異物が検出されているか?
メーカであるDaimler AGまたは第三者(後付けまたはアクセサリ製品が火災の原因と考えられる場合等)への補償請求が後日発生することが予想される場合、保険会社の損害鑑定人もワークショップも車両部品を持ち帰ったり、取り外したり、交換してはいけません。仮に部品を取り外したり、交換した場合でも、ワークショップは当該の損傷部品を廃棄しないでください。診断に応じて別の指示が出るまで適切に保管してください。委任を受けた損害鑑定人が、メーカに連帯責任があるという推論/結論に至った場合、保険会社により火災原因鑑定人が委任されます。
火災原因鑑定人への委任がない場合、Daimler AGに対する事後の補償請求は認められません。
Daimler AGの代理人が診断に参加し、技術的なサポートができるように、ワークショップはTIPS事例の中で事実および火災原因鑑定の期日を伝えてください。火災原因の診断結果および解明結果に応じて、個別にさらに作業を進めます。これ以降のワークショップの措置については、基本的にトラックサービス部門と調整を行ってください。
該当する車両がリース車両である場合、MB Leasing GmbH社にも連絡してください。