改訂事項
作業内容およびオペレ一ション·ナンバは 「スタンダ一ド·テキストおよびフラット·レ一ト」 に対応しています。
修理の契約については原則としてマイクロフィルム「スタンダ一ド·テキストおよびフラット·レ一ト」のオペレ一ション·ナンバを採用します。
作業範囲については有効なリペア·マイクロフィルムを採用します。
1. 概要
運行中の動力車両の排気ガス特性の検査および承認 (排気ガス検査) については、道路交通許可規則 (StVZO) の 47 a および 47 b 項ならびに付属文書 VIII a に定められています。
ドイツ連邦共和国では、排気ガスの検査が 1985 年 4 月 1 日以降実施されています。どのような車両が排気ガス検査を義務付けられるかは、検査プロセス一覧にまとめられています。
触媒コンバ一タ非装備車両ならびにオ一プン·ル一プ·タイプ触媒コンバ一タ装備の車両の点検値および調整値は、マイクロフィルムの排気ガス検査 I を引用します。
クロ一ズド·ル一プ·タイプ触媒コンバ一タ装備車、またはディ一ゼル·エンジン搭載車で、排気ガス検査 II を義務付けられている車両は、次のマイクロフィルムで取り扱われます。
2. 検査プロセスの一覧
車種 | 導入期限 | テスト範囲 | 検査間隔 |
1. ガソリン·エンジン 触媒コンバ一タ非装備 | すでに義務づけられている (ASUI、85 年 4 月 1 日) | 有害物質関連の構成部品の目視点検 有害物質関連の調整値の点検 一酸化炭素の測定 (最大 3.5 % CO) | 12ヶ月 |
2. ガソリン·エンジン オ一プン·ル一プ·タイプ | 92 年 12 月 1 日 | タンク·フィラ·パイプを含む有害物質関連の構成部品の目視点検 排気ガス循環装置/セカンダリ·エア·システムの機能点検を含む有害物質関連の調整値の点検 (最大3.5 % CO) | 12ヶ月 |
94 年 1 月 1 日 | アイドル回転数上昇時に CO 含有量の測定による触媒コンバ一タの効果 | ||
3. ガソリン·エンジン クロ一ズド·ル一プ·タイ | 93 年 12 月 1 日 | タンク·フィラ·パイプを含む有害物質関連の構成部品の目視点検 有害物質関連の調整値の点検 ラムダ·コントロ一ル回路の機能点検および一酸化炭素誘導コンポ一ネントに基ずいた触媒の値 (一酸化炭素含有量:アイドリング時最大 0.5 %、アイドル回転数上昇時最大 0.3%) | a) 乗用車は第 1 回認可後 36ヶ月。それ以降は 24ヶ月ごと b) 人員輸送用車両は 12ヶ月ごと c) a) または b) に記載されていない他のすべて車両は 24 ヶ月ごと |
4. ディ一ゼル·エンジン (ディ一ゼル) | 93 年 12 月 1 日 | フル·ロ一ド·ストップの点検を含む有害物質に関連するコンポ一ネントの目視点検 | • 最大許容総重量 3500 kg a) 乗用車は第 1 回認可後 36 ヶ月。それ以降は 24 ヶ月ごと b) 人員輸送用車両は 12 ヶ月ごと c) a) または b) に記載されていない他のすべて車両は 24 ヶ月ごと • 許容総重量 3500 kg 以上 12 ヶ月ごと |
対象外:
1. 下記の車両が該当します。
a) ガソリン·エンジン搭載車 (ガソリン) で、
4 輪未満、許容総重量が 400 kg 未満、または構造上最高速度が50 km/h 未満、または初回の運行が 1969 年 7 月 1 日以前
b) ディ一ゼル·エンジン搭載車 (ディ一ゼル) で
4 輪未満、構造上最高速度が 25 km/h 未満、初回の運行が
1977 年 1 月 1 日以前
c) 赤のナンバ·プレ一ト (道路交通許可規則第 28 条)
2. 農林業用の牽引車両
3. メインテナンス·サ一ビスに含まれない自動操縦作業用車両
3. メインテナンスのための注意事項
AU の点検項目は、クロ一ズド·ル一プ·タイプ触媒およびディ一ゼル·エンジン搭載車の場合、従来のメインテナンス·サ一ビスには含まれていません。したがって AU はメインテナンス·サ一ビスには組み込まれていません。
これまで年ごとに点検を義務付けられていた触媒非装備車、あるいはオ一プン·ル一プ·タイプ触媒装備車は、メインテナンス·サ一ビスの枠組み内で引き続き点検が行われます。
4. 点検値および調整値
このマイクロフィルムには、触媒非装備車、またオ一プン·ル一プ·タイプ触媒装備車の点検値および調整値が記載されています。
特殊モデル用には、前もって記載されたモデル·リストで容易に検索できます。