ここでは、シーム・シーリングの気泡形成に基づくドアおよびテール・ゲートの修理作業の評価基準についてお知らせします。
• 評価基準内のすべての泡は、クレーム不可能と評価されます (図 1)。 修理は、必要ありません。
• 評価基準外のすべての泡は、クレーム可能と評価されます (図 2 および 3)。 修理が必要です。
この評価基準は、交換部品には適用されません。
1 | フロント・ドア |
2 | スライディング・ドア |
3 | リヤ・ドア (テール・ゲート (コード W65 ) 非装備車の場合) |
4 | テール・ゲート (テール・ゲート (コード W65) 装備車の場合) |
A | 部分「A」 |
B | 部分「B」 |
S97.10-4539-06
評価基準:
以下の前提条件のうち最低 1 つが満たされる場合は、ドアおよびテール・ゲートは、シーム・シーリングの気泡形成に基づき修理する必要があります。
- 気泡がはじけた
- 気泡がしぼんだ (図 3 を参照)
- 縁の間隔が 1 mm 未満
あるいは、以下の限界値が守られていない:
部分「A」 | |
気泡の最大サイズ: | 長さ 7 mm、幅 3 mm、高さ 3 mm |
2 つの気泡の最小間隔: | 200 mm |
縁あたりの最大個数: | 4 |
部分「B」 | |
気泡の最大サイズ: | 長さ 11 mm、幅 5 mm、高さ 3 mm |
2 つの気泡の最小間隔: | 150 mm |
縁あたりの最大個数: | 4 |
気泡のサイズが主な特徴です。 明らかに小さい気泡 (部分「A」で気泡の長さが 4 mm 未満、あるいは部分「B」で 6 mm 未満) の場合は、間隔が小さかったり、個数が多かったりしても許可され、したがってクレームは不可能です (図 1 を参照)。
Bild 1 | クレーム不可能な気泡 |
S97.10-4535-11
Bild 2 | クレーム可能な気泡 |
S97.10-4536-11
Bild 3 | 気泡がしぼむ、クレーム可能 |
S97.10-4537-11